1.相続とは
相続については、民法に規定があります。誰が、何を、どんな割合で分けるのかといった事柄が記されています。相続人(配偶者、子供等)は、相続の方法を単純承認、限定承認、相続放棄の3つの方法から選ぶことができます。
2.相続人とは
法定相続人とは、配偶者と血族相続人に分けられます。
イ.配偶者とは有効な婚姻届が出されている相手方を言います。
従っていくら愛し合い同居していても婚姻届が出されていなければ配偶者とは言えず(内縁関係という)、この場合相続人にはなりません。
ロ.血族相続人
1.子(胎児を含む)、2.直系尊属(両親)、3.兄弟 の順で相続します。
3.相続分とは
相続分とは、相続が生じた場合に受け取る比率のことです。
イ配偶者と子の場合
配偶者 2分の1 : 子 2分の1
つまり、子が3人いる場合1人の子が受け取る額は総相続財産の6分の1です。
ロ.配偶者と被相続人の両親の場合
配偶者 3分の2 : 両親 3分の1
ハ.配偶者と被相続人の兄弟の場合
配偶者 4分の3 : 兄弟 4分の1
4.養子と非嫡出子について
養子とは、血縁関係にはありませんが養子縁組の届出をすることによって実子と同じ
身分が与えられ相続人となることができます。
非嫡出子とは、婚姻関係にない夫婦間で生まれた子をいいます。そのままでは父親の相続人にはなれませんが、父親の認知をもらうことによって相続人となることができます。」ただし相続分は嫡出子の2分の1です。
5.代襲相続とは
被相続人の子供が先に死亡している場合、被相続人の孫が子に代わって相続するという取り決めです。そのため被相続人の子が死亡して、いない場合すぐに直系尊属や兄弟が相続するというものではありません。孫が子の代わりに相続します。
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